2009-03-30 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(藤岡博君) 私ども、藤末先生が仰せられますとおり、我が国の国際競争力の強化及び利用者の利便性の向上から、通関手続を始めといたします港湾の競争力強化は重要な課題と考えてございます。 ただいまお話がございました電算システムにつきましても、NACCSシステムを私ども持っております。これは、実は一九八九年にシンガポールで導入いたしましたのですが、日本では港湾については一九九一年、比較的早い時期
○政府参考人(藤岡博君) 私ども、藤末先生が仰せられますとおり、我が国の国際競争力の強化及び利用者の利便性の向上から、通関手続を始めといたします港湾の競争力強化は重要な課題と考えてございます。 ただいまお話がございました電算システムにつきましても、NACCSシステムを私ども持っております。これは、実は一九八九年にシンガポールで導入いたしましたのですが、日本では港湾については一九九一年、比較的早い時期
○政府参考人(藤岡博君) お答え申し上げます。 ただいまの資料によりますと、一九八〇年当時では、第四位に神戸が入ってございました。また、第十三位が横浜でございました。
○政府参考人(藤岡博君) これは、外国の資料でコンテナリゼーション・インターナショナル・イヤーブックという計数がございまして、二〇〇七年の計数が手元にございます。 二〇〇七年では、世界で一番、これTEUという単位で申し上げますけれども、一番大きな数量を扱っておりますのがシンガポールでございます。残念ながら、日本の港につきましては、東京港が二十六位、横浜港が二十八位、以下、名古屋、神戸、大阪といった
○藤岡政府参考人 繰り返しのお答えでございますけれども、これは従来、本院におきまして、また仲村先生からもそのようなお尋ねがあったと承知しておりますし、その際も政府参考人からそのような趣旨のことを申し上げておるところでございますけれども、沖縄において、戦時中旧軍が取得しました土地につきましては、そのときに司法上の売買契約により、正当な手続を経て国有財産になったものと私どもも判断しているところでございます
○藤岡政府参考人 旧軍那覇飛行場につきまして申し上げます。 手元に昭和五十六年十一月十日の福岡高等裁判所の判決がございます。ここで、るる旧地主等の御主張を受けまして裁判手続がなされたわけでございますが、それにつきましても、最終のところでございますが、「売買に必要な書類を提出し買収(任意売買)の手続を一切すませていたものと推認するのが相当である。」との判決をいただいているところでございます。
○藤岡政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の旧軍飛行場用地につきましては、昭和四十八年以降、当時の大蔵省におきまして、可能な限りの調査を行いまして、昭和十八年から十九年に、司法上の売買契約という正当な手続により買収したものであるとの調査結果を取りまとめ、昭和五十三年、衆議院予算委員会等に御報告申し上げたところでございます。 また、裁判所におきましても、旧嘉手納飛行場、それから御指摘の旧那覇飛行場
○政府参考人(藤岡博君) お答え申し上げます。 お尋ねのもう一つの宿舎、合同宿舎若松住宅につきましては、現在居住中でございます。しかしながら、平成十九年六月公表の財務省の有識者会議におけます報告書における宿舎の移転・再配置計画に基づきまして、この平成二十年一月三十一日に廃止決定がなされたところでございます。ただ、今お住まいでございます。これに合わせまして、現在宿舎の入居者に対しましては、平成二十三年七月末
○政府参考人(藤岡博君) お答え申し上げます。 国の出資金につきましては、従来から、企業会計原則に基づく出資法人の財務諸表の作成、公表、国有財産法に基づきます国有財産の増減の国会への報告等を通じまして、その会計の処理の透明性の確保に努めてきたところでございます。 そこで、ただいま委員から御指摘のございました本院の措置要求決議に関しましてでございますが、ただいまお話をいただきましたとおり、財務省等
○藤岡政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、地方公共団体に対する返還財産の処分に当たりましては、昭和五十四年の理財局通達によりまして、返還財産をめぐる経緯等を考慮いたしまして、物納財産等の一般の国有財産を処分する場合よりも有利な条件としてきたところでございます。 特に、国の厳しい財政事情にかんがみまして、平成十八年一月の財政制度等審議会の答申に沿いまして、国有財産の処分に係る地方公共団体等向
○政府参考人(藤岡博君) ただいま国土交通大臣から御説明したとおりでございますが、国家公務員宿舎法、同施行令等に基づきまして、国家公務員宿舎に入居する職員が、子弟の教育又は家族の病気の療養等の事情によりやむを得ず宿舎に家族を残して単身赴任し、赴任先においても宿舎に入居する場合がございます。このような場合につきまして、通例、委員御指摘の損害賠償金でございますが、三倍取るわけでございますが、やむを得ざるものとして
○政府参考人(藤岡博君) 技術的な面にわたるものでございますので、私から若干の補足説明を申し上げたいと存じます。 ただいま内藤先生御説明になられましたとおり、会社法三百五十六条には御引用のような規定があるわけでございます。しかしながら、同じ会社法の三百六十五条、取締役会設置会社における三百五十六条の規定の適用につきましては、同条第一項中、株主総会とあるのは取締役会とする規定がございまして、読替規定
○政府参考人(藤岡博君) まず、ただいま少し冒頭に条文を引く形で申し上げましたけれども、国有財産法上の言葉で言う各省各庁の長、これは各省の大臣が直接の責任を負っておられるということでございます。ただし、庁舎につきましては基本的には、例外もございますが、国土交通省の方で一般には耐震改修等を行っているところでございます。
○政府参考人(藤岡博君) お答え申し上げます。 御案内のとおり、公共用財産など国の行政財産の管理につきましては、国有財産法第五条の規定に基づきまして、各省各庁が管理しなければならないとされております。さらに、同法九条におきまして、各省各庁の長はその所管に属する国有財産について良好な状態での維持等を行わなければならないとされているところでございます。 今、鶴保先生のお話にもございましたけれども、その
○藤岡政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの平成十九年度の国有財産売却見込み額の主な内訳でございますが、平成十九年度一般会計財務省主管土地売り払い代として二千百六十五億円、民営化法人、平成十九年度は日本アルコール産業株式会社の売却でございますが、その売却収入といたしまして約百四十億円を歳入計上いたしております。また、本年六月に公表いたしました移転再配置計画に基づきまして、本年度中に、東京二十三区内
○政府参考人(藤岡博君) お答え申し上げます。 独立行政法人日本万国博覧会記念機構と株式会社エキスポランドの関係でございますが、万博機構は、契約に基づいて、日本万国博覧会記念公園内にある遊園地、エキスポランドの管理運営業務を株式会社エキスポランドに委託しているところでございます。この契約に基づきまして、今回事故が起きました株式会社エキスポランド所有に係る遊戯施設についても同社が管理業務を行っているところでございます
○政府参考人(藤岡博君) お尋ねの点でございますけれども、本計数の中には御指摘の緑資源公団の独立行政法人化に伴います政府出資金の減少額も含まれておりまして、その減少額は千三百九十三億円余となっているところでございます。
○政府参考人(藤岡博君) 万博機構は、独立行政法人日本万国博覧会記念機構法等によりまして、法律上、業務を行っているところでございます。また、エキスポランド社との間におきましては、管理業務委託契約書におきましてその業務を委託しておるところでございます。 その際、利用者の保護ということにつきましては、当然でございますけれども、契約に明記し、エキスポランド社の責務としているわけでございます。あわせまして
○政府参考人(藤岡博君) お答え申し上げます。 平成十八年度実績で見ますと、株式会社エキスポランドは万博機構に約三億円を納付しているところでございます。この金額につきましては、一定の計算ルールに基づいて計算がされているところでございます。 独立行政法人万博機構でございますが、今先生御指摘のとおり、独立採算でございます。これにつきましては、目的積立金という別途の制度がございますが、そのような積立てがない
○政府参考人(藤岡博君) 独立行政法人日本万国博覧会記念機構と株式会社エキスポランドとの関係について申し上げますと、万博機構は、契約に基づきまして、日本万国博覧会記念公園内にある遊園地エキスポランドの管理運営業務を株式会社エキスポランドに運営しているところでございます。 本契約に基づきまして、株式会社エキスポランドは当該施設の利用者保護等の義務を負うているわけでございます。また同時に、当該施設は同社
○藤岡政府参考人 お答え申し上げます。 それぞれ国土交通省あるいは環境省等から、先生おっしゃられます緑地また公園で処分の申請はあり得ることであろうと思っております。それに対しまして、私どもは、申請が来た段階でその必要性等を精査いたしまして、先ほど申し上げたような対応をとることが可能であると思っております。 ただ、それぞれの所管省庁の方の御事情で、先生の今お話もありましたけれども、私どもとしてはそのような
○藤岡政府参考人 お答え申し上げます。 坂井委員おっしゃられましたとおり、そのような申請があった場合には、国土交通省に対しまして無償で所管がえをするということは可能でございます。
○政府参考人(藤岡博君) お答え申し上げます。 昨年十一月の紙議員からの質問主意書に対する答弁書のとおりでございますが、国家公務員宿舎法及び国家公務員宿舎法施行令におきましては、国家公務員宿舎は、常時勤務に服することを要する国家公務員、その職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの等に有料で貸与することができる旨規定されているところでございます。
○政府参考人(藤岡博君) 計数面の補足を申し上げます。 過去五年間に創設されました独立行政法人に関しまして、独法化に伴う政府出資金の減少額の大きなもの上位五法人の政府出資金減少額の合計は九兆一千百八億円でございます。 その内訳でございますが、一般会計が六兆二千五十五億円で六八%、特別会計が二兆九千五十二億円で三二%でございます。
○政府参考人(藤岡博君) お答えを申し上げます。 過去五か年間に創設された独立行政法人に関しまして、独法化に伴う政府出資金の減少額の大きなもの上位五法人につきまして、国有財産台帳の計数に即して申し上げます。 第一に、文部科学省所管の日本原子力研究開発機構の創設に伴う減少額が四兆七百四十三億円。第二に、文部科学省所管の宇宙航空研究開発機構の創設に伴う減少額が二兆六千二百九十六億円。第三に、厚生労働省所管
○藤岡政府参考人 在日米国大使館敷地に係る賃貸借契約は、米国から貸付料を受け取り日本の国有地を貸し付ける契約でございまして、我が国の民法が適用されるところでございます。 本件貸付料につきましては、民法第百六十九条の定期給付債権に当たることから、消滅時効は五年でございます。
○藤岡政府参考人 お答え申し上げます。 在日米国大使館敷地に係ります貸付料につきまして、昭和五十八年分から平成九年までの賃借料は年額約二百五十万円でございます。
○藤岡政府参考人 お答え申し上げます。 平成十年分以降の貸付料につきましては、現在、日米間で鋭意交渉中でございますが、合意に至っておらず、したがって支払っておられません。
○説明員(藤岡博君) 先生御指摘の同族会社の留保金課税につきましては、先生おっしゃいますとおり種々御議論があることを私どもよく承知しているところでございます。ただ、同族会社につきましては、各事業年度の留保金額が一定以上になる場合が間々ございます。その場合に、私どもは一定の控除等を設けまして税率を掛けているわけでございますが、これは次のような趣旨があるからでございます。 税法で申しますと、同族会社というのは
○説明員(藤岡博君) お答え申し上げます。 現行の土地譲渡益課税制度は、先生も御案内のとおり、平成三年度の税制改正におきまして所得、消費、資産等の間の課税バランスの確保、あるいは土地基本法の基本理念を踏まえました総合的な土地政策の一環として、土地に対する課税の適正公平の確保と土地の資産としての有利性の縮減といった観点から、長期、安定的な制度として導入されたものでございます。 今の先生の御質問は、
○説明員(藤岡博君) 外航船舶に関します登録免許税の税率でございますが、現在本則は千分の四ということでございます。ただし、一定の要件を満たします近代船にかかります所有権の保存登記、抵当権の設定登記につきましては、特例といたしましてこれを千分の王といたしております。さらに、ダブルハルタンカーにかかります所有権の保存登記及び抵当権の設定登記に関しましては、千分の二という特例の税率を設けているところでございます
○説明員(藤岡博君) 民間からの芸術文化振興のための支出に関しまして税制上の優遇措置を講ずべきではないか、拡充すべきではないかというお尋ねでございます。 ただいま文部大臣の方から御答弁ございましたとおりでございますが、公益法人等に対する寄附金に関しましては、一定の支出に対しまして、指定寄附金制度でございますとか特定公益増進法人制度といったような特別の配慮を行う制度が講じられているところでございます